相続放棄をすべきでない場合

事例

私の父が亡くなりました。相続人は母と私と弟の3人です。

父の財産は家と預貯金ですが母はまだ60代でこれからの生活もあるので、財産はすべて母に相続してもらい、私たちは相続放棄をしようと思っています。家庭裁判所への手続きが必要と聞きましたがどのような手続きでしょうか。

回答

結論としては、家庭裁判所への相続放棄をする必要はありません。家庭裁判所への相続放棄の申述をしますとその人は相続人の地位を失いますが、代わりに次順位の人に相続権が移ります。

今回の場合子が全員相続放棄をすると、子の代わりにお父様の両親または兄弟が新たに相続人となってしまい、お母様に財産を継がせるつもりが、新たに別の相続人との遺産分割協議が必要になってしまいます。

今回のように母に財産を継がせたいのであれば、母と子2名で「母がすべての財産を相続する」旨の遺産分割協議をすれば目的は達成できます。

相続放棄はときに、思いがけない結果になることがあります。お近くの司法書士または弁護士にご相談ください。