抵当権の消し忘れ

5月ですが、早くも上着を着ずにワイシャツだけで仕事をしています。
今年は暑くなるのが本当に早い気がします。

相続登記をご依頼いただくと、相続した不動産に、故人が以前利用していた金融機関の抵当権がそのまま残っているケースを時々見かけます。

住宅ローンを完済した際、金融機関から
「返済は終わったので書類はお返ししますが、抵当権の抹消登記はご自身でお願いします」
と説明を受けた方も多いのではないでしょうか。

実は、金融機関は通常、抵当権抹消登記そのものまでは行ってくれません。
そのため、完済後も登記簿上は抵当権が残ったままになっていることがあります。

そのまま放置していても普段の生活で困ることは少ないのですが、相続や不動産売却のタイミングで初めて「抵当権が残ったままです」と判明することがあります。

当時金融機関から受け取った書類が残っていれば比較的スムーズに抹消手続きができます。
しかし、書類を紛失している場合には、金融機関へ再発行を依頼する必要があり、時間や費用が余分にかかることもあります。

特に、完済から長い年月が経っている場合、金融機関の合併や商号変更が行われていることもあり、手続きが少し複雑になるケースもあります。

住宅ローンを完済した際には、「もう終わったこと」と思わず、抵当権抹消登記まで済ませておくのがおすすめです。