民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

これまで公正証書遺言の作成は原則、公証役場までご本人が出向く必要がありましたが、令和7年10月より公証人が相当と認めた場合にオンラインで作成できるようになります。 公証役場へのアクセスが悪い地域にとって有用な制度になることが期待されます。

法務省:民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html