経験上、間違いなく遺言を作ったほうがいいケースがあります。
それは子供がいないご夫婦です。
この場合、例えば夫が亡くなると、残された妻は夫側の親族(義理の父母や兄弟または甥姪)の方と遺産分割協議をする必要があります。甥姪まで行くと交流が少ないケースがほとんどですので、話がまとまるまで心理的にもかなり苦労します。
また兄弟が多いと相続人の数も増えますのでより困難になります。
子供がいないご夫婦は、お互い相手のために双方とも遺言を作ることをお勧めしております。
その他、連絡が取れない子供がいる場合、前婚の子供がいる場合なども、遺言が有効です。
2020年に開始した法務局での自筆証書遺言保管制度も利用者が10万人を突破し、その遺言を元に相続手続きを行うケースも出てきました。
当事務所もお客様のご要望をヒアリングして、ご意思の実現と残された家族が困らない遺言の作成をサポートしています。
