和歌山市黒田、納定、太田の住居表示実施に伴う登記手続き

住所変更登記

当事務所のある和歌山市黒田地区を中心に、納定と太田の一部を含めた一帯の地域に住居表示が実施されるそうです。
弊所の住所は令和8年9月5日より、「和歌山市黒田二丁目18番5号」となります。

市のパンフレットにもありましたが、今回のような行政側の都合による住所変更であっても、不動産登記手続きに関しては所有者の住所変更登記の申請が必要です。市で勝手にやってくれよと言いたいところですが、所有者側から申請が必要です。

弊所では今回の住居表示実施に伴う登記手続き代理のサービスを行っております。
基本的な内容は「住所変更登記+検索用情報の申出」となります。
対象者は今回の住居表示実施により住所の表記が変わる方で、不動産をお持ちの方です(不動産は県外であっても変更登記が必要です。所有不動産が3ヵ所以上ある場合は費用別途相談)。ご希望される方は上記のQRコードまたは専用問い合わせフォームからご入力くださいませ。

基本的な必要資料は以下です。
① 住居表示実施通知書   
②令和8年9月7日以降取得の住民票
③認印
④身分証(住所書き換え前で可)
⑤不動産の分かるもの(固定資産税の納税通知書等)

検索用情報の申出は市のパンフレットに案内が無かったと思いますが、住民票と登記名義人情報を紐づけする手続きです。
これをしておくと今後、引っ越しや結婚で氏名住所が変わった場合でも、住民票に合わせて自動的に登記簿が書き換えられますので、次回以降は申請が不要になります。なお令和7年4月21日以降に不動産を取得した方は基本的にこの紐づけがすでになされています。

引っ越しなどによる住所変更登記は令和8年から義務化されておりますが、住居表示実施による住所変更登記も義務化の対象になります。住居表示実施に伴う登記を怠ることが過料の対象になるかどうかについて、私見ですが、「行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合」に該当し、過料は対象外になると思います。

また、付随して相談したいことがある場合もお気軽にご連絡ください。